2019.10.01 【2019年10月】消費税の軽減税率制度について

今月のテーマ:消費税の軽減税率制度について

テーマの解説

令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

【軽減税率(8%)の対象商品】

① 飲食料品
・ 酒類は除きます。
・ 一定の一体資産(※)(おもちゃ付きのお菓子など)を含みます。
※ 税抜価額が1万円以下で、食品の占める割合が2/3以上の場合。
・ テイクアウトや宅配は含みますが、外食やケータリングは除きます。

② 新聞
・ 週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくもの。

軽減税率の実施により、下記の通り、飲食料品の売上がある事業者はもちろん、飲食料品の取り扱いが無い事業者についても、これまでとは違った形での経理処理をすることが求められます。

<飲食料品の売上げがある課税事業者>

売上げにつき、取引ごとの税率により区分経理を行うことが必要となり、レジの入れ替えやシステムの改修等、軽減税率制度対応のための準備が必要となります。また、区分記載請求書等(※)を交付する必要があります。
※ 軽減税率(8%)の対象となる商品と標準税率(10%)の対象となる商品とを区分して記載するなど、軽減税率対象商品が明らかになるようにした上で、税率の異なるごとに合計した税込金額を記載する必要があります。

<飲食料品の仕入れがある課税事業者>

仕入れ(経費)につき、取引ごとの税率により区分経理を行う必要があります。

<免税事業者>

免税事業者であっても、課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。

10月の税務スケジュール

10/10 9月分の源泉所得税等・住民税の特別徴収税額の納付期限
10/31 8月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所)申告・納付期限
2、5、8、11月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
2月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税の年税額400万円超の2、5、11月決算法人の3カ月ごとの中間申告 申告・納付期限
消費税の年税額4,800万円超の7、8月決算法人を除く法人、個人事業者の1カ月ごとの中間申告(6月決算法人は2カ月分) 申告・納付期限

国税庁HPより

  • 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました。(令和元年9月18日)
  • 台風第15号により被害を受けられた皆様方へ(令和元年9月9日)
  • 令和元年分年末調整のための各種様式を掲載しました(令和元年9月9日)
  • 「令和元年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を掲載しました(令和元年9月9日)
  • 「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)(令和元年9月6日)

最近のわたし

台風の猛威を改めて感じた9月になりました。。。甚大な被害にあわれた方々が、なるべく早く平時が取り戻せるようお祈り申し上げます。
今月から事務所を始めて、ついに10年目に突入いたします。10年頑張ってこられたと思えるようこの一年もしっかりとお役に立てることを探しながら、丁寧に皆様と向き合っていきたいと思っておりますので、これまで同様、ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。

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