個人所得税確定申告業務

確定申告が必要?ご自分でやるか、お任せいただくかまずはご相談を

個人の所得税の確定申告はご存知のとおり翌年3月15日までの年1回です。この確定申告で税金を還付できるケースがあります。医療費を多額にお支払いの場合はもちろん、盗難にあった、寄付をしたなどその内容はさまざまです。

また、不動産や動産を売却した場合などは譲渡所得税がかかる場合もあります。上野幸治税理士事務所では、その他不動産を所有されている方、個人で事業をされている方など、お忙しくて税金計算をやっている暇などないという方のお手伝いもさせていただきます。

【主要なサービスメニュー】

  • 事業所得(個人事業から生じる収入)
  • 譲渡所得(不動産・株式等の売買)
  • 不動産所得(不動産から生ずる収入)
  • 株式譲渡・配当所得(株式売買あるいは保有から生じる収入)
  • 準確定申告(死亡・出国などがある場合)

POINT1こんな方は確定申告が必要です

  • 個人事業や不動産賃貸をされている方。株式取引で損失が出た方で次年の利益と相殺して税金を減らしたい方。
  • 土地・建物・金などを譲渡された方で一定の利益が出る方。株式を譲渡された方。配当を受けた方。
  • 年の中途で死亡された方や、国外に出国される方のうち当面戻られない方で毎年確定申告をされていた方。

申告義務の有無もさることながら、税法には申告時にしか適用できない特例もございます。

ある程度の資産をお持ちの方々は何かと税金がついて回りますので、 特に資産の売買などイレギュラーなことをされる場合は事前に税金の観点からご相談頂くことを お勧めしております。

POINT2こんな方は確定申告で税金が還付あるいは軽減されます。ご相談ください。

  • 昨年住宅を購入され、住宅ローン減税を受けられる方。昨年ご家族で医療費を10万円以上使われた方。
  • 住宅を売却したり、買い替えた場合。住宅や事業用資産を交換した場合。収用を受けた場合。

POINT3年に一度の確定申告に対応することだけが私たちの業務ではありません。

たとえば不動産をお持ちで毎年確定申告をされている皆様の関心は毎年の税金だけではないと思います。

将来的にこの不動産をどのような形で活用し、あるいは次の世代に残していくか。
その為に税務的にどういう処分の仕方をしたらどのような税金がかかり、
相続の時にはどれくらい税金として納めなければならないのか?

残されたご親族の皆様が残された遺産をめぐって「争族」を繰り広げることはよくある話です。

われわれはの使命は残された皆様が納得のいく形で、かつ可能な限り節税を行うことです。
節税至上主義でもありませんし、不動産業者や保険業者の回し者でもありません。
優先順位を考え、そのうえで必要に応じて様々な手段を講じていくことが最善であると考えます。
相続のためには、事前に少しずつ検討を進めていくのが一番の対策になります。 こういった観点を毎年の確定申告の際に考えてみませんか。

われわれは時節に応じてこのようなお話をさせていただき、クライアントの皆様がそれにご興味を持たれた際には、 様々な試算やご提案をさせていただき、今後のアクションのためのお手伝いをいたしております。

el-A 上野幸治税理士事務所をご活用いただくメリット

◆報酬額やご依頼者の労力も含め、ご依頼者の皆様が求めるものを優先にご提案いたします。
◆節税が可能なものは随時ご提案させていただきます。
◆ご自身で申告等が可能と思われるものについては、そのような選択肢も含めてご提案いたします。

  • クライアント様の状況に応じて、顧問契約またはスポット契約のいずれかにおいて対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
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