2020.05.07 【2020年5月】新型コロナウイルス感染症に関連する法人税等の申告・納付等の個別延長

今月のテーマ:新型コロナウイルス感染症に関連する法人税等の申告・納付等の個別延長

テーマの解説

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、申告所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告・納付等は、令和2年4月16日まで一括して延長され、4月17日以降であっても申告が困難な場合には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を付記することにより、柔軟に申告書を受け付けることとされました。
一括延長の対象外となる法人の手続(法人税、消費税、源泉所得税)であっても、災害その他やむを得ない理由により、期限内申告・納付等が困難な場合には、個別延長が認められます。
なお、申告期限・納付期限は、申告書の提出日となりますので、ご注意ください。

個別延長が認められるやむを得ない理由の具体例

①税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染したこと
②法人の役員、経理責任者等が、外国に滞在しており、入出国に制限等があること
③次のような事情により、企業や税理士事務所等において通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
・経理担当部署の社員が感染症に感染した又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など当該部署を相当の期間閉鎖しなければならなくなったこと
・学校の臨時休業の影響や感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
④感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

※上記以外でも、感染拡大防止のため外出を控えている方がいることなどにより通常の業務体制が維持できないことや事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わない場合でも期限延長が認められます。
※消費税についても、社員の休暇勧奨などで通常の業務体制が維持できない状況となり、期限までの申告等が困難な場合には期限延長が認められます。

個別延長を受けるための手続き

個別延長を受ける場合には、申告等を行う際に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を申告書等の余白に付記することで認められます。

5月の税務スケジュール

5/11 4月分の源泉所得税等・住民税の特別徴収税額の納付期限
6/1 3月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所)申告・納付期限
3,6,9,12月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税 確定申告 申告・納付期限
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告  申告・納付期限
9月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税の年税額400万円超の6,9,12月決算法人の3カ月ごとの中間 申告 申告・納付期限
消費税の年税額4,800円超の2,3月決算法人を除く法人、個人事業者の1カ月ごとの中間申告(1月決算法人は2カ月分)、予定納税 申告・納付期限
所得税確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

国税庁HPより

  • 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月8日)
  • 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)(令和2年4月8日)
  • 相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月14日)
  • 「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新(令和2年4月16日)

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