2019.09.01 【2019年9月】ふるさと納税の改正について

今月のテーマ:ふるさと納税の改正について

テーマの解説

令和元年6月1日から、ふるさと納税について地方税法の改正があり、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。具体的には、総務大臣が以下の①②の基準に適合した地方団体をふるさと納税の対象として指定する仕組みです。

① 寄附金の募集を適正に実施する自治体
② (①の地方団体で)返礼品を送付する場合は、以下のいずれも満たす地方団体
・返礼品の返礼割合を3割以下にすること
・返礼品を地場産品とすること

この改正は、6月1日以後に支出された寄附金について適用となりますので、指定対象外の団体(※)に対して同日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の住民税に対する特例控除(2,000円を控除した寄附額=控除額となるような調整)の対象外となりますのでご注意ください。①の「適正」の基準については、下記のとおり、一定のルールを設けて守るようにしています。

イ.各年度において、自治体がふるさと納税の募集に関して支出する費用の総額が原則として、当該自治体が当該各年度に受領したふるさと納税の額の100分の50に相当する金額以下である。

ロ.自治体がふるさと納税を募集するにあたっては、返礼品の送付を過度に強調した広報を行うことや寄附者を紹介した者に謝礼を渡すこと等、ふるさとや地方団体を応援したいという納税者の自主的な選択を阻害するおそれのある方法で寄附を誘引しない。

(※)総務省からの指定を除外された静岡県小山町・大阪府泉佐野市・和歌山県高野町・佐賀県みやき町の4市町、申請を行わなかった東京都のあわせて5都市町

指定除外の都市町に対して寄附をした場合は、ふるさと納税の特色である特例控除が適用されず、2,000円を除いた寄附額を自己の住民税で相殺することができなくなりました。今回の改正によって自治体が返礼品の付加価値の高さを競い合うような状態に一定の歯止めがかかりましたが抜本的な改正とはいえず、様々な問題点も出ています。ふるさと納税の制度自体を見直す必要があるのかもしれません。

9月の税務スケジュール

9/10 8月分の源泉所得税等・住民税の特別徴収税額の納付期限
9/2 7月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所)申告・納付期限
1.4.7.10月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
1月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税の年税額400万円超の1.4.10月決算法人の3カ月ごとの中間申告 申告・納付期限
消費税の年税額4,800万円超の6.7月決算法人を除く法人、個人事業者の1カ月ごとの中間申告(5月決算法人は2カ月分)予定納税 申告・納付期限

国税庁HPより

  • 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました。(令和元年8月14日)
  • 消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)における土曜日の質問・相談等の受付について(令和元年8月19日)
  • 平成30年度租税滞納状況について(令和元年8月)

最近のわたし

今月はふるさと納税の改正ことを題材にコラムを書かせていただきました。私も例にもれず、ふるさと納税を利用している一人です。。。私の場合はお米ばかりですが、各地方の様々なものが返戻品になっていますので、まだ利用されたことのない方は一度利用されてみてはいかがでしょうか?法人版ふるさと納税も税制改正の協議に入っているようですので、利用しやすいように改正が入りましたらまたご案内いたします。

※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。

その他の記事一覧

このページの上部に戻る