2019.07.01 【2019年7月】税務署の人事異動

今月のテーマ:税務署の人事異動

テーマの解説

一般企業における人事異動は4月や10月、会社によっては4半期のタイミングで行われることが多いと思いますが、税務職員の人事異動は毎年7月10日に行われます。
これに先立って内示があるのも一般企業と同様ですが、これまで税務職員の内示は1週間前の7月3日に行われていました。

金融機関などの特殊な企業は別として、内示から異動まで1か月程度は余裕があることが通常の一般企業と比べると随分短い印象です。
税務調査の合間の世間話でもよく出る話ですが、税務職員の中でもこの制度はかなり不評だったようです。
これを改善する目的だけではないようですが、今年から2週間前の6月26日内示に変更となるようです。

この変更によって税務調査実務にも影響が及びそうです。
一つは人事異動を見据えた税務調査の交渉について、このスケジュール変更を頭に入れて対応しなければならないという点です。
もう一つは、異動しないことが分かった調査官が、より早めに調査対象法人の選定や調査通知を行う傾向になっていくという点です。

これまでずっと守ってきた「1週間前内示」を変更してまで調査件数を増やしたいという意図があるようですので、今後は7月の税務調査が増加していくものと考えられます。(実際に例年以上に7月の調査予約が増えているという実感もあります。。。)

今までは税務署の異動もあるので7月は税務調査があまりない印象でしたが、今後は油断できないということが言えますので、いざ調査の連絡が入ってしまった際には税理士と密に連携し、万全の態勢で切り抜けられるように準備するようにしましょう。

詳細な内容につきましては担当者までご確認ください。

7月の税務スケジュール

7/10 6月分の源泉所得税等・住民税の特別徴収税額の納付期限
源泉所得税納期の特例分(1月~6月分)の納付期限
7/16 所得税予定納税額の減額承認申請(第1・第2期分)
7/31 5月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所)申告・納付期限
2,5,8,11月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
11月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税の年税額400万円超の2,8,11月決算法人の3カ月ごとの中間申告 申告・納付期限
消費税の年税額4,800円超の4,5月決算法人を除く法人、個人事業者の1カ月ごとの中間申告(3月決算法人は2カ月分)、予定納税 申告・納付期限

国税庁HPより

  • 新元号に関するお知らせ(令和元年5月7日)
  • 平成30年分所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(令和元年5月30日)
  • 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました(令和元年6月19日)

最近のわたし

コラムのテーマでも記載いたしましたが、とうとう6月に税務調査の予約が来る時代になってしまいました。。。税務調査も決算期によって時期がおおむね決まっているのですが、この時期の税務調査だけは例外のようで、本来は前年に税務調査に行くべきだったが時間の都合上行けなかった会社がターゲットのようです。
こうなると年中税務調査のような気分です。
今月もよろしくお願いいたします!

※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。

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