2019.06.01 【2019年6月】請求書等保存方式の改正~消費税~

今月のテーマ:請求書等保存方式の改正~消費税~

テーマの解説

10月より消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が適用される予定です。そこで、今月はこれに伴い改正される請求書等保存方式について解説します。

【請求書等保存方式】~現行~

・請求書の記載事項
①発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④対価の額(税込み)
⑤受領者の氏名又は名称

【区分記載請求書等保存方式】~令和元年10月から改正~

・請求書の記載事項
①~⑤に加えて、
⑥軽減税率対象資産の譲渡等である旨
⑦税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
なお、⑥⑦については、交付を受けた事業者による追記でも問題ありません。

消費税の軽減税率制度導入により、標準税率(10%)の課税仕入れと軽減税率(8%)の課税仕入れとを区分して記帳する必要が原則的に生ずるため、これを可能とするためになされた改正です。また、消費税の仕入税額控除の要件の1つとして請求書等を保存することが求められていますが、これは従来通りで、10月からは区分記載請求書等を保存することになります。

なお、区分記載請求書等保存方式に改正された後でも、請求書等の交付義務はなく、類似した書類交付による特段の罰則規定はありませんが、これらは、令和5年10月に予定している適格請求書等保存方式の導入によって、改正されます。

詳細な内容につきましては担当者までご確認ください。

6月の税務スケジュール

6/10 5月分の源泉所得税等・住民税の特別徴収税額の納付期限
7/1 4月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所)申告・納付期限
1,4,7,10月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
10月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税の年税額400万円超の1,7,10月決算法人の3カ月ごとの中間申告 申告・納付期限
消費税の年税額4,800円超の3,4月決算法人を除く法人、個人事業者の1カ月ごとの中間申告(2月決算法人は2カ月分)、予定納税 申告・納付期限

国税庁HPより

  • 新元号に関するお知らせ(令和元年5月7日)
  • 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました(令和元年5月22日)
  • 集中電話催告センター室における閉庁日の電話催告の実施について(令和元年5月17日)
  • 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧の掲載について(令和元年5月14日)

最近のわたし

5月にも関わらず真夏日がやってくる時代にあってしまいました。。。
これから数か月のことを考えるとぞっとする日が続きそうです。。。

さて、この異常気象に伴い、弊事務所におきましても6月-10月の間クールビズを実施させていただきます。
お伺いの際ノーネクタイでのご訪問になるかと思いますがご了承のほどお願いいたします。

※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。

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