2019.04.01 【2019年4月】配偶者居住権等の評価について

今月のテーマ:配偶者居住権等の評価について

テーマの解説

民法改正により2020年4月に創設される配偶者居住権について、平成31年度税制改正大綱で相続税における評価方法が明らかにされましたので、お知らせいたします。
※配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、終身又は一定の期間、無償で使用できる権利のことをいいます。
遺産分割協議や遺贈等により取得することができ、相続税の課税対象となります。

(1)建物

①配偶者居住権

建物の相続税評価額 – 建物の相続税評価額 × ((残存耐用年数(※1)-存続年数(※2))/ 残存耐用年数(※1))(※3) × 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

②配偶者居住権が設定された建物(居住建物)の所有権

建物の相続税評価額 - ①の価額

(2)土地

③配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利(敷地利用権)

土地等の相続税評価額 – 土地等の相続税評価額 × 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

④居住建物の敷地の所有権等(敷地所有権)

土地等の相続税評価額 - ③の価額

(※1)法定耐用年数(住宅用)×1.5 - 築年数
(※2)次の(イ)又は(ロ)の年数
 (イ)配偶者居住権の存続期間が終身の間である場合には配偶者の平均余命年数
 (ロ)(イ)以外の場合には遺産分割協議等に定められた配偶者居住権の存続期間の年数((イ)を上限とする。)
(※3)「残存耐用年数」又は「残存耐用年数-存続期間」がマイナスとなる場合には0とする。

なお、平成31年度税制改正大綱では明記されておりませんが、③、④に係る小規模宅地の特例の適用については、現行の要件を満たせば適用できる模様です。

4月の税務スケジュール

4/10 3月分の源泉所得税等・住民税の特別徴収税額の納付期限
5/7 2月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所) 申告・納付期限
2,5,8,11月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税 確定申告 申告・納付期限
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
8月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税の年税額400万円超の5,8,11月決算法人の3カ月ごとの中間申告 申告・納付期限
消費税の年税額4,800円超の1,2月決算法人を除く法人、個人事業者の1カ月ごとの中間申告(12月決算法人は2カ月分)、予定納税 申告・納付期限

国税庁HPより

  • 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました(平成31年3月13日)
  • 定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について(文書回答事例)(平成31年3月1日)
  • 「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)の更新について(平成31年2月28日)

最近のわたし

毎年の恒例ですが、事務所の近くの新宿御苑には、桜の季節になりますと近隣は見物客でごった返します。たくさんの方が来るので、なんとなく普段より落ち着かない街並みになっているように感じます。
今月で、「平成」が終わります。最後の平成をしっかりかみしめ、新しい時代「令和」へ向けパワー全開の1月にしていきたいと思います!

※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。

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