2019.01.04 【2019年1月】外国子会社合算税制(CFC税制)

今月のテーマ:外国子会社合算税制(CFC税制)

テーマの解説

外国子会社合算税制(CFC=Controlled Foreign Company税制)は、タックスヘイブン対策税制とも呼ばれ、外国子会社を利用した租税回避を抑制するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を、日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税する制度です。
例えば、日本の親会社が、低税率国であるシンガポールに実体のないペーパーカンパニー(子会社)を設立し、何らかの名目で親会社から子会社へ所得の付け替えをした場合などが当てはまります。この場合、シンガポール子会社の所得を親会社の所得として合算し、日本においても課税されることになります。
なお、内国法人だけでなく、個人である居住者にも適用されます。

平成29年度の改正後は、「外国子会社の経済実態に即して課税すべき」とのBEPSプロジェクトの基本的な考え方を踏まえ、実体のない受動的所得は合算対象とする一方で、実体のある事業からの能動的所得であれば、外国子会社の租税負担割合に関わらず合算対象外とする制度となっています。
以前は、租税回避リスクを外国子会社の税負担率などにより把握していたため、外国子会社の租税負担割合が20%以上であれば、実体を伴わない所得であっても日本の親会社ではその所得は合算されず、反対に、実体ある事業からの所得であっても、20%未満であれば、日本で合算されてしまう部分があるなどの懸念が生じていました。
しかし現在は、租税回避リスクを外国子会社の所得の種類や事業の内容などにより把握することに改められており、外国子会社の所得を「能動的所得」と「受動的所得」に分けて把握する必要があります。いずれの場合も、租税負担割合が20%以上であれば適用免除となりますが、ペーパーカンパニーなどの場合には、租税負担割合が30%以上でなければ適用免除となりません。

従来から実効税率が20%に満たないシンガポールや香港に加え、イギリスも20%未満となりました。また、20%以上30%未満の国としては、アメリカやドイツなどが挙げられます。
外国子会社を有する場合には、租税負担割合の把握はもちろんのこと、所得の種類、そして経済活動基準を満たすかどうかなど、詳細に検討する必要があります。

1月の税務スケジュール

1/10 12月分の源泉所得税等・住民税の特別徴収税額の納付期限
1/21 7月~12月分の源泉所得税等の納期限の特例適用事業所の納付期限
1/31 11月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所) 申告・納付期限
2,5,8,11月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定 申告 申告・納付期限
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
5月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税の年税額400万円超の2,5,8月決算法人の3カ月ごとの中間申告 申告・納付期限
消費税の年税額4,800円超の10,11月決算法人を除く法人、個人事業者の1カ月ごとの中間申告(9月決算法人は2カ月分)、予定納税 申告・納付期限
法定調書合計表、支払調書、給与支払報告書の提出期限
償却資産申告書の申告期限
その他 個人の道府県民税、市町村民税の第4期の納付

国税庁HPより

  • 「平成30年度税制改正により農地等の納税猶予制度が変わりました!!(平成30年12月)」を掲載しました(平成30年12月14日)
  • 「平成31年(2019年)版 源泉徴収のしかた」を掲載しました(平成30年12月14日)
  • 「平成24~28年度分国税庁統計年報(申告所得税)及び平成24、26~28年分申告所得税標本調査結果等の訂正について」を掲載しました(平成30年11月29日)
  • 「平成31年(2019年)版 源泉徴収のあらまし」を掲載しました(平成30年11月22日)
  • 「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を掲載しました(平成30年11月21日)

最近のわたし

新年あけましておめでとうございます。
昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様にとって幸多き年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。

※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。

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