相続税・贈与税についてのポイント

事業承継を考えるうえでもっとも大切なことは、「いかにスムーズに事業承継を完了させるか」ということ。
そのためには、相続税や贈与税といった”税”についての対策が非常に重要なカギとなります。ただし、その内容はとても複雑で煩雑な手続きが必要になりますので、専門家と相談しながらできるだけ負担の少ない方法を選択することがおすすめです。

また法改正などにより、以前は課税対象とならなかった相続財産や贈与財産に課税されるケースなどもありますので、相続税・贈与税に関する動向には常に注意を払っておきましょう。
こちらでは、改正のあった相続税・贈与税の制度改正と「事業承継税制」についてご説明します。

相続税・贈与税の改正について

  • 「うちは規模が小さいから相続税の心配はない」
  • 「基礎控除額は超えないから大丈夫」

このようにお考えの経営者様も少なくないかもしれませんが、平成27年1月1日以降開始の相続に係る相続税については、相続税の基礎控除額が4割も縮小されており、また、最高税率が引き上げられるなど、相続税に関する大幅な見直しが行われ、贈与税についても見直しがすすめられました。税金がかからないと思っていても、今後申告の必要が出てくる場合もありますので、事前にご確認ください。

相続税

相続税については、一部で未成年者控除や障害者控除で控除額の拡大がなされていますが、全体的には課税ベースが拡大する傾向にあります。

  • 基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に縮小されます
  • 最高税率が50%から55%へ引き上げられ、その区分は6段階から8段階へと細分化され、6億円を超える場合には最高税率55%が適用されます
  • 未成年者控除額が20歳までの1年あたり6万円から10万円へ、障害者控除額が85歳までの1年あたり6万円から10万円へ(特別障害者については12万円から20万円へ)それぞれ引き上げられます

※適用時期未定

相続税の仕組みを知る ~相続税の計算のしかた(平成27年1月1日以後)~
(1)遺産総額の計算

相続財産-非課税財産-相続債務

  • 相続財産:
    現金、預金、土地、建物、有価証券など
  • 非課税財産:
    生命保険金の一部(500万円×法定相続人の数)、墓地、香典など
  • 相続債務:
    借入金、葬式費用、未納税金など
(2)遺産に係る基礎控除額の控除

3,000万円+600万円×法定相続人数

(3)課税遺産額の計算

(1)-(2)

(4)各人が法定相続分で取得したと仮定

遺産を実際にどのように分けたかに関係なく、相続人が法定相続分に則って分けたものと仮定して、各人の取得価額を計算。

(5)相続税の総額の計算

それぞれの相続人が仮に取得した金額に相続税率をかけて一人当たりの相続税を計算し、これを合計。

(6)相続税の速算表
法定相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円以上 55% 7,200万円
(7)各人の相続税額の計算

(5)の相続税の総額を、遺産分割協議書や遺言書に従った実際の取得分に応じて按分し、各人の相続税額を計算。

(8)配偶者の税額軽減

配偶者の取得した財産が1億6,000万円以下、または1億6,000万円を超えても法定相続分以下なら、配偶者には相続税がかからない。

贈与税

贈与税については、平成27年1月1日以降に贈与により取得する財産にかかる贈与税については、一部税率が低くなる部分もありますが、贈与財産の金額が大きくなければ、それほどの減税効果はない程度にとどまっています。

  • 最高税率が50%から55%へ引き上げられ、その区分は6段階から8段階へと細分化され、最高税率の適用金額が1,000万円超から3,000万円超(20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は4,500万円超)となります
  • 相続時精算課税制度の適用要件について、推定相続人のみであった受贈者の範囲に、20歳以上の孫が追加されるとともに、贈与者の年齢要件が65歳以上から60歳以上に引き下げられます
  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠措置等について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合の取得資金も入ることになります

事業承継税制について

事業承継税制とは、中小企業の相続において、相続税負担によって事業継続に支障が出ないように、原則として課税を繰り延べる仕組みです。

相続などにより取得した株式などに対して、発行済議決権株式などの総数の3分の2に達するまでの部分、課税価額の80%の相続税の納税を猶予(さらに一定要件を満たせば猶予税額の納付を免除)する

主な適用要件
  • 会社規模の要件を満たすこと
  • 被相続人、事業承継相続人、対象株式などの要件を満たすこと
  • 計画的な承継にかかわる取り組みを行っていること(経済産業大臣の事前確認要件は廃止)
  • 相続後5年間の事業継続要件を満たすこと

など

事業承継税制の留意点

この制度はあくまでも納税猶予を受けられるものであって、一定の要件を満たさなくなった場合には猶予されている税額と利子税を納付しなければなりません。そのため、猶予期間が長期にわたることで利子税負担が相当な金額になってしまうという懸念もあります。また、猶予も発行済株式総数の3分の2までであって「思っていたより猶予されなかった」と感じる方もいらっしゃいます。

活用のしかた次第では裏目に出てしまう恐れもありますので、慎重に検討されることをおすすめします。なお、必要書類の届出のみを行い、後で猶予を受けるか否かを決めることもできますので、事前に準備だけ行い、いつでも動けるようにしておくのも一つの方法です。

~概要~
常に中立な立場で税制対策を行います

相続税・贈与税対策について、el-A 上野幸治税理士事務所では中立な立場からのサポートを行っています。納税猶予を受ける、分割しながら贈与を行う、M&Aを活用するなど、様々な対策が考えられますが、「常にこれがベスト」という方法は存在しません。考えられるあらゆる対策についてわかりやすくご説明のうえ、ご相談者様のご意向を十分に汲み取りながら最適な対策をご提案いたしますので、どのようなことでも遠慮なくご相談ください。株式の贈与のタイミングなども、丁寧にアドバイスさせていただきます。

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