2017.5.18 領収書をスマホで撮って経費精算、が可能に。

gas01

「領収書」と聞くと、思い出すのがあの膨大な紙の束。
自動車が空を飛ぶか飛ばないか、IoTだ、と言っている時代なのに、
なぜこの行為は無くならないのか…と日本の「紙とハンコ」文化を恨んだ人は多いはず。

が。そんな時代がようやく終わろうとしているんです!
今年の1月からスマホやデジカメで撮影された領収書の画像が正式な書類として認められることになったのです。
これでようやく「領収書を手で貼る」というあの行為から解放されます…!!

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実は、日本経済界全体での税務書類の紙による保存コストは年間三千億円にものぼるのだとか。
これではコストがかかる上に、IT化の妨げにもなるとして「電子帳簿保存法」という法律が制定され、
10年以上の年月をかけ、法改正を幾度が行い、文書や帳簿の電子データによる保存に関する法整備は
少しずつ少しずつ進められてきていました。

2015年に行われた規制緩和では、それまでの
「3万円未満の領収書のみが対象」 「電子署名が必要」
という条件がなくなり、かなりハードルが下がった感がありましたが、
電子保存の際には原稿台付きのスキャナーを用いらなくてはなりませんでした。
領収書読み込み用のスキャナーなども発売されてはいましたが、
それなら今まで通り糊で貼っちゃったほうが楽でいい、
と考える人の方が多かったように思います。

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(via 経済産業省)

スマホ・デジカメで撮影された領収書の画像が正式に認められることによって、
一番影響があるのが外回りが多い方と在宅勤務の方ではないでしょうか。
糊付けやスキャンの為(だけ)に出社しなくてはいけなかった手間がなくなるのです。
また、領収書を受け取ってその場で撮影することができるので、
あの領収書どこやったっけ…なんてことも少なくなりそうです。
しかし、領収書の原本は第三者のチェックが終了するまでは処分せずにとっておいてくださいね。

よし!そういうことなら今日からスマホで撮影するぞ!
と思った方は、少しお待ちを。
スマホ、デジカメによる領収書の保存に関しては事前に所轄税務署への申請が必要です。
申請は、電子保存を始める日の3ヶ月前の日までに所轄の税務署に申請すると決められているので、
今から申請しても、電子保存できるようになるのは9/1。
長いなあ、面倒だなあと感じてしまうかもしれませんが、
これが「紙とハンコ」文化からの脱却の一歩だと考え、
是非みなさんに進めていっていただきたいと思います。

(via ITpro)

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