2018.1.22 相続税の節税あれこれ

tool00

「相続税」と聞くと、みなさんはどのようなイメージをお持ちですか?
莫大な相続税が発生してしまい、先祖代々の土地も奪われ…
なんてイメージはありませんか?
相続税なんて、1円足りとも払いたくない!きっと抜け道があるはずだ!
とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、
残念ながらどんな裏技を使っても相続税を「ゼロ」にする方法はありません。

しかし、現在ある様々な制度を使い、節税をすることはもちろん可能です。
預貯金などまとまった金融資産がある場合、どのような対策があるのでしょうか。

①生前贈与を利用する 年間110万円までは基礎控除となりますので、
それ以下であれば税金がかからず、贈与税の申告も必要なし。
単純計算で10年間で最大1100万円を無税で子供や孫に贈与することができます。
このほかにも
最大1000万円が非課税となる、結婚子育て資金贈与
最大700万円が非課税となる、住宅取得資金贈与
最大1500万円が非課税となる、教育資金贈与
といったものがあります。

②生命保険をうまく利用する 契約者と被保険者が同じで、保険金の受取人が異なる場合、
保険金は相続税の対象となり、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
親が限度額いっぱいの保険に加入、受取人を配偶者や子供にしておくことで、
その分は税金を支払わずに相続ができます。
また、死亡保険金は受取人固有の財産であり相続財産ではありません。
ですので、この子供だけに譲りたい!などという場合、
その子供を受取人にし生命保険に入っておけば死亡時にその子供のみ受け取ることができます。
固有財産なので他の相続人に分ける必要がないというわけです。
もちろん、保険金を受け取った場合でも保険金以外の法廷相続分を求めることもできます。

tool00

いずれにせよ、親が突然亡くなってしまったら元も子もありません。
亡くなることを前提にしなければいけない話なので、話すタイミングが難しいものですが、
普段からなるべくコミュニケーションをとり、
できるのであれば親がまだ元気なうちに話をしておくと、
お互いに嫌な気持ちをせずに済むはず。

「いつまでもあるとおもうな親と金」なんてことわざもある程ですから、
突然どちらもなくなってしまうことももちろんあり得ます。
まずは今日、電話やメールをすることから始めてみてもいいかもしれませんね。

(via PRESIDENT online

同じカテゴリの記事一覧

このページの上部に戻る