2017.11.16 年末調整、スムーズに進めるために…

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先ほどニュースを眺めていたら、紅白歌合戦の出場歌手決定のニュースが流れていました。
街を歩けばクリスマスの飾り付けやクリスマスソングも聞こえるようになってきて、
とうとう年末の足音が聞こえるようになってきましたね。
なんとなくみなさんもソワソワし始めているのではないでしょうか。
なんとかここからの忙しさを走り抜けて、落ち着いて新年を迎えられるようにしたいですね。

さて、「年末」と言えば年末調整。
先月あたりから、お手元に生命保険料の控除証明書などの
年末調整の為の書類が届いているのではないでしょうか。
今日は年末調整の時期に必ずあるトラブルと、
その解決方法を少しだけご紹介します。

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▪️控除証明書を無くしてしまった
一番多いのがこのトラブルかもしれません。
控除証明書がないと金額がわからないだけでなく、
控除額の計算のもととなる情報もわからないため、正確な計算を行う事ができません。
そのため、控除証明書は必ず必要な書類になります。
ただし、翌年の1月末までに証明書を提出することを条件に年末調整を行う事は可能です。
早急に再発行の手続きをし、再発行され次第すぐに提出しましょう。
提出がなかった場合は控除がなかったものとして追加徴収になる可能性もありますので、
なるべく早めに手続きを行ってくださいね。

▪️マイナンバーは必要?
本人だけでなく、扶養親族などのマイナンバー(氏名、住所も)が原則必要となります。
通知カードをなくしてしまった場合は、マイナンバー記載ありの住民票を取得しましょう。

▪️「ふるさと納税」の証明書は必要?
ふるさと納税は寄付金控除の一種となりますので、年末調整での控除は受けられません。
また、ふるさと納税はワンストップ特例制度によって確定申告が不要になっている場合も多いです。
自分のふるさと納税がどうなっているのか、確認してみましょう。

▪️前職の職場の源泉徴収をもらっていない
前職分の給与も年末調整の集計に含めなくてはなりません。
発行を依頼しなくても源泉徴収票が送られてくる事も多いですので、それをそのまま提出しましょう。
しかし、こちらが依頼しないと発行してくれない会社もあるかと思います。
その場合発行の依頼をしなければなりませんが、
様々な事情で前職の勤務先へ電話をするのが辛い…
というような方ももちろんいらっしゃると思います。
その場合は事務的な文章で構いませんので、手紙で源泉徴収票の発行をお願いしてみましょう。
もしも、手紙で依頼しても応答がない場合は税務署に相談してみてください。
「源泉徴収票の不交付の届出書」を税務署に提出するように言われ、
前職の勤務先には税務署から源泉徴収票を発行するようにと指導が行くはずです。

いかがでしたでしょうか。
面倒な事が多い年末ですが、なるべく早めに提出できるものは提出して、
身の回りをすっきりさせておきましょう!

(via スモビバ)

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