2018.5.30 借地権の相続

住宅情報などを見ていると、たまにその地域にしては安い物件が出ていることがあります。
気になってよくよく情報を見ていると「借地権」と書いてあるのを発見して、
なるほどーなんて納得したことのある人、いるのではないでしょうか。
実家は完全な持ち家だと持ってたけど、
実は借地だった〜なんて人も多いかもしれません。

土地に対する固定資産税・都市計画税がかからない、所有権を購入するより安価、
借地権付き建物として借地権の権利を売却する事も出来る、
等といったメリットがある借地権ですが、
あくまでも自分の物であるのは建物であり、その下の土地は他人の物。
ということで地主さんとの間にトラブルが起こりやすいのも事実。
そこで、借地権の想像が想定される場合、
覚えておくといいことを幾つかピックアップしてみます。

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・借地権の相続は地主の許可がなくても可能
借地権を持った被相続人が死亡した時、残された相続人が建物及び借地権を相続するのに
特別な地主の承諾は必要なく、また、土地の賃貸借契約書を書き換える必要はありません。
「借地権者が亡くなったなら土地を返してほしい」という地主の要求に応じる必要は全くありません。

・借地権の遺贈による相続は地主の許可が必要
上記に書いたように、単純に相続人に借地権を相続する場合は地主の許可は必要ありませんが、
被相続人があなたからみて叔父にあたるような場合は、
その被相続人から譲渡(遺贈)を受ける際に賃貸人の承諾と承諾料が必要となります。

・借地権は地主の許可があれば売却も可能
相続した借地権はもちろん売却することも可能です。
実際に借地権を相続したタイミングで、自分には必要がないからと売却する方も多くいます。
しかし、相続とは違い借地権の売買や売買・譲渡には「地主の許可」が必要となります。
また、増改築に関しても地主の許可が必要となりますので注意してください。

ちなみに、借地権の相続評価額の計算方法は
借地権の相続評価額 = 自用地としての評価額 X 借地権割合
となります。
自用地評価額とは土地の更地価額のこと。

借地権割合とは、路線価図に記載されている割合のことです。 路線価図は国税庁のHPで誰でも閲覧が可能ですので、
チェックしてみると良いでしょう。
しかし、上記の計算方法で算出された評価額になることはほぼありません。
売却先の評価、地代や地主との関係でも価格が異なることがほとんどです。
ですので、あくまでも目安として考える際に利用ください。

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他にも覚えておいたほうがいい事柄はいくつかあるのですが、
借地権に関するトラブルは、数多く存在するのが実情、
というのを覚えておくのが一番よいかもしれません。
トラブルが泥沼化するのを避けるためにも、
借地権の相続の可能性がありそうな人はまずは借地権について
ネットで検索するだけでもいいので少し勉強しておくだけでも
後々役に立つかもしれませんよ。

(via相続弁護士ナビ

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