2015.9.2 【事業者編】マイナンバー制度が、はじまるとどうなる?

はじめに

最近ニュース番組や、紙面に度々登場している「マイナンバー制度」。

マイナンバーとは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、
●社会保障
●税
●災害対策
上記の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー制度によるメリットとしては、大きく3つあげられます。

公平・公正な社会の実現

マイナンバー制度によって、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

国民1人ずつ(永住外国人を含む、住民登録している国民全員とすべての法人)に国が番号を付ける制度。

平成28年1月より番号が割り当てられるということですが、
なかなか国民の理解度は低めとの意見が多いように思えます。

賛否は各々分かれるところでしょう。

ここでは、そのマイナンバー制度について噛み砕いてご紹介させて頂こうと思います。

どんな準備が必要なのか

マイナンバーの導入準備は、従業員を雇用しているすべての事業者に必要です。

まずは、対象業務を確認し、組織としてマイナンバー制度を導入するため、
組織体制やマイナンバー利用開始までのスケジュールを検討し、対応方法を決定してください。

マイナンバー対象となる業務は、税、社会保障、災害対策です。
例えば、従業員の入退社は社会保障にかかる例として最もイメージしやすいかと思います。

従業員は、入社の際に勤務先に個人のマイナンバーを本人確認として通知します。
勤務先は、従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収等に記載して税務署や市区町村に提出します。

従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行う際も、マイナンバーを利用します。

退職や契約終了等で従業員のマイナンバーが必要なくなったら、この番号は確実に廃棄する必要があります。

下記のチェックリストを参考に必要な準備を確認してみてください。

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また、マイナンバー制度についてのパンフレットもございます。

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こちらからご覧いただけます。

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法人番号とは?

法人には13桁の法人番号が指定され、マイナンバーとは異なり、どなたでも自由に利用可能です。

法人番号の対象となるのは、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」です。
※法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。

通知は平成27年10月から。

法人番号は、名称と所在地とともにインターネットで公表され、データのダウンロードも可能になります。

マイナンバーの取り扱いについて

さて、これまでの内容では国民ひとりひとりに番号が割り振られる。
個人情報の行き違いが減り、適切な国からのサポートを受けられるようになる。

等々のメリットをあげております。

しかし、簡単に個人を特定できるようになったということは、
個人情報を取り扱う側の責任は重大になります。

マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報の適切な扱いが求められます。

マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。

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しかし法律上では規制はあれど、データとして情報がインターネット(に接続されているコンピュータ)上に存在した場合。

管理者の意図しない形で情報が漏えいしてしまう可能性があります。

そういった危険を回避するため、マイナンバーは共通のデータベースとは別の場所で、特定の人が管理し、パスワードをかけたり、セキュリティソフトを利用したりして、厳重に取り扱わなければなりません。

マイナンバーの安全管理のために

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社会保障及び税に関する⼿続書類の作成事務の全部⼜は⼀部の委託をする者は、委託先において、法律に基づき委託者⾃らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を⾏わなければなりません。

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託を受けた者は、委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。再々委託の場合も同様です。

マイナンバーは法律で限定的に場合を除き、特定個人情報を保管してはなりません。

必要なくなったら、番号の持ち主のためにすぐに廃棄しましょう。

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個人情報の取り扱いガイドライン

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特定個人情報保護委員会が具体例をあげてガイドラインを作っています。
参考にご一読ください。

利便性に対して、あまりにもハイリスクなような気もするこの制度ですが、
知っているかどうかの差はとても大きいかと思います。

今後この制度が日本にとって吉と出るか凶と出るかは判断しがたいところではありますが、対応についてしっかりと備えておくべきでしょう。

(via 政府広報オンライン 社会保障・税番号制度<マイナンバー>)

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